top of page

療育に通うまでの流れ

児童通所支援を利用するためには、事前の申請など手続きが必要になります。
22079849_m.jpg
1紹介

1歳6カ月児・3歳児検診や総合発達相談会、
保育園、児童発達支援事業所、県こども総合
療育センターなどで児童発達通所支援を紹介
された場合は、鹿児島市障害福祉課へご相談
ください。
※療育手帳を所持されていない方も児童通所支援を利用可能です。

2市役所申請

事業所の見学などをして利用する事業所が決まったら、
障害福祉課または各支所福祉課、保険福祉課へ児童通所
支援利用の申請をしてください。
 ≪申請に必要なもの≫
 ・印鑑 ・新規転入者については、所得の分かる書類
(詳しくは福祉課へお問い合わせください。)

3決定・通知

相談支援事業者から児童およびその家庭の生活に対する
意見や総合的な援助の方針などを記載した支援計画書を
作成、提出していただきます。
聞き取りをした内容や提出された支援利用計画案
をもとにサービスの支給日数などが決定され
「通所受給者証」が交付されます。

4事業所と契約、利用開始

ご自宅に「通所受給者証」が届いたら、
事業所と契約を結び利用開始となります。
利用料は不要ですがおやつ代などの実費
は別途負担となります。

受給者証についてのお問い合わせ先

   鹿児島市役所   障害福祉課 099-216-1304

bottom of page